2012年6月5日火曜日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,(旧)精神衛生法,精神保健法,(略)精神保健福祉法,精神保健精神障害者福祉法


 


第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

第2条 国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。

第3条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

第4条 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、同条第17項に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。

 国、地方公共団体及び医療施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第5条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

第6条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。

 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

1.精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。

2.精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。

3.精神医療審査会の事務を行うこと。

4.第45条第1項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

5.障害者自立支援法第22条第2項又は第51条の7第2項の規定により、市町村が同法第22条第1項又は第51条の7第1項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。

6.障害者自立支援法第26条第1項又は第51条の11の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

第7条 国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の1、その運営に要する経費については3分の1を補助する。

第8条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。

第9条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。

 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。

 前2項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

 

第10条及び第11条 削除

第12条 第38条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。
第13条 精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

 

 委員の任期は、2年とする。

第14条 精神医療審査会は、その指名する委員5人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

1.精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 2

2.法律に関し学識経験を有する者 1

3.その他の学識経験を有する者 1

第15条 この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第16条及び第17条 削除

第1節 精神保健指定医

第18条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。

1.5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。

2.3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。

3.厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。

4.厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令に定めるところにより行う研修(申請前1年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。

 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第19条の2第1項又は第2項の規定により指定医の指定を取り消された後5年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。

 厚生労働大臣は、第1項第3号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

第19条 指定医は、5の年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。

 前条第1項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該研修を受けなかったことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。

第19条の2 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。

 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、指定医について第2項に該当すると思料するときは、その旨を厚生労働大臣に通知することができる。

第19条の4 指定医は、第22条の4第3項及び第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の4第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第38条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。

 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。

1.第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
2.第29条の2の2第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定
3.第29条の4第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
4.第34条第1項及び第3項の規定による移送を必要とするかどうかの判定
5.第38条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第4項の規定による診察
6.第38条の6第1項の規定による立入検査、質問及び診察
7.第38条の7第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

第19条の4の2  指定医は、前条第1項に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

第19条の5 第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項、第2項若しくは第4項又は第33条の4第1項若しくは第2項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第19条の10を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第53条第1項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。
第19条の6 この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第18条第1項第4号及び第19条第1項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第2節 登録研修機関

第19条の6の2 第18条第1項第4号又は第19条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第18条第1項第4号又は第19条第1項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第19条の6の3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1.この法律若しくはこの法律に基づく命令又は障害者自立支援法若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2.第19条の6の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

第19条の6の4 厚生労働大臣は、第19条の6の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1.別表の第1欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第3欄又は第4欄に掲げる時間数以上であること。

2.別表の第2欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前号に規定する科目を教授するものであること。

 登録は、研修機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。

第19条の6の5 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第19条の6の6 登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画(以下「研修計画」という。)を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。

 登録研修機関は、公正に、かつ、第18条第1項第4号又は第19条第1項の厚生労働省令で定めるところにより研修を行わなければならない。

 登録研修機関は、毎事業年度の開始前に、第1項の規定により作成した研修計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第19条の6の7 登録研修機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第19条の6の8 登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、研修の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程には、研修の実施方法、研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

第19条の6の9 登録研修機関は、研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第19条の6の10 登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第57条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

 研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2.前号の書面の謄本又は抄本の請求

3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

2012年6月3日日曜日

ツーリズム構造変革の12年間を振り返る | JTB総合研究所【公式】(旧ツーリズム・マーケティング研究所)


  • 社会・経済の変化
    世紀の変わり目を機に、日本は本格的な低成長の時代に入った。この十年の間に、日本の人口はピークを迎え、明治時代以降初めて総人口の減少を経験した。高齢化はますます進み、65歳以上の高齢者人口が増加する一方で、15歳から64歳の生産年齢人口はこの先さらに減ることが確実である。

    新興国の台頭により、これまで日本のお家芸であった製造業はコスト競争力が低下し、企業は新たな市場と低コストの生産拠点を求めて海外進出を加速した。国内の事業者は、非正規雇用従業員の割合を増やし、雇用の調整弁とするとともに人件費の抑制を図った。新卒採用も減少し、若者が高校や大学を卒業後、正規雇用を得られない状況が拡大した。その結果、勤労者の平均所得は減少し、消費者の価格志向がより顕著になってきた。この� �向は、日本人の観光行動や観光支出における価値観の変化にも影響を与えている。


  • 政策としての観光促進
    製造業を中心とした経済成長が期待しにくい一方で、経済波及効果と雇用創出力の大きいツーリズムにスポットライトが当たり始めたのもこの十年間である。2002年、小泉首相は歴代首相で初めて、施政方針演説のなかで「観光促進」を取り上げた。これを皮切りに、政府は観光を重要政策として位置付け、訪日外国人倍増を実現するため、訪日観光ビザの要件緩和やビザ免除、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の一環としての海外市場における観光プロモーションの強化など、さまざまな政策が矢継ぎ早に実施された。

    観光行政を強化するため、2007年に観光立国推進基本法が施行され、それにもとづく観光立国推進基本計画が閣議決定された。翌2008年には、国土交通省の外局として観光庁が設置され、訪日外国人誘致や観光に� �る地域の活性化の施策が強化された。行政改革とそれに伴う行政機関の整理統合が進められる中で、観光庁の新設を断行したのは、日本政府の観光に対する思いと期待の強さの表れであるといえよう。

    観光庁は、国際観光振興機構(JNTO、対外呼称「日本政府観光局」)と連携して、訪日外国人誘致をさらに強力に推し進めた。国内では、広域地域連携による観光受入体制の強化を通じて地域の活性化を図るため、各地に「観光圏」を指定するとともに、エコツーリズムやグリーンツーリズム、産業観光など、従来の物見遊山的な観光とは異なる新しい観光の形態を「ニューツーリズム」と総称し、これらの普及に努めている。従来は主に大手旅行会社等が消費地で旅行商品の開発、流通・販売を行っていたものを、着地(観光地域)� ��おいて地域をよく知っている地元の人々が中心となって商品を作り、直接、旅行者(消費者)に販売する「着地型観光」を拡大することも、観光庁の主要な施策のひとつとなっている。経済産業省、総務省、農林水産省、環境省、外務省、文部科学省、内閣府等、観光庁以外の府省でも、それぞれの立場から観光を促進する政策を推進するようになってきた。これも、政府が観光に本腰を入れ始めた2002年以降の動きである。

    このように、行政が観光を積極的に推進してきた一方で、経済界もこの十年間、これまでになく観光に注目し、経済波及や雇用創出力の大きい産業として、その振興を図ろうとしてきた。2001年、日本ツーリズム産業団体連合会(TIJ、現在は日本観光協会と合同し、日本観光振興協会となっている)が設立され� �2004年には、日本経団連に観光委員会が設置された。20世紀には、産業として顧みられることの稀だった観光が、今や主要産業のひとつとして認知され期待されているのは、この十年間の大きな変化である。


  • 危機に翻弄された世界と日本のツーリズム
    この十年は、自然災害やテロ、伝染病によって世界や我が国のツーリズムが何度となく危機に見舞われた。2000年に伊豆諸島で地震が連続し、その年の秋には鳥取西部で地震が起きた。これらの地域では地震活動が沈静化した後も、風評のために観光客数が減少し、観光関連産業に大きな影響が出た。翌2001年9月には、米国で同時多発テロが勃発し、航空を利用した世界の観光の動きが一時的に止まった。テロによる航空旅客の激減は、航空会社の経営を揺るがし、アンセット・オーストラリア航空、スイス航空、サベナ・ベルギー航空が相次いで経営破たんした。

    世界のツーリズム産業が、9.11テロの後遺症からようやく立ち直ったと思われた2003年、アジアから発生したSARSが世界的に広まり、感染を防止するため世界中で国際間の移動� �抑制された。感染者の多かった香港は、事実上の鎖国により感染の拡大を阻止した。これにイラクでの戦争勃発が重なったため、この年、世界のツーリズムは停滞した。
    SARSの感染拡大が止まり、再び人々が観光に戻り始めた2004年、日本では新潟県中越地震が発生し、新潟県を中心とする北陸地方の観光に大きな影響が出た。その年の12月には、インドネシア・スマトラ島でマグニチュード9の巨大地震が発生、インド洋に面したアジア、アフリカ諸国に大津波が押し寄せ、住民や観光客に数十万人の犠牲者が出た。日本人に人気のビーチリゾートであるタイのプーケット島やモルジブでも津波による大きな被害が生じ、犠牲者の中には日本人観光客も含まれていた。

  • 2012年6月2日土曜日

    うつ病でのカウンセリングはこんなことを話している - うつ病ドリル


    うつ病でのカウンセリングはこんなことを話している


    うつ病でのカウンセリングって、どんな人が来るの? 何を話すの? カウンセラーってどんな人? などなど、うつ病の人が気になるところをカウンセラーの粟野剛史さんに伺いました。


    粟野さんのサイト → セラピースペース コングレンス


    受けてるのは誰?(どんな人が受けに来る?)
    新田: 早速ですが、うつ病の人はどんな悩みでやって来ますか?

    粟野: 健康状態が深刻な場合は「とにかく元気になりたい」「復職したい」など。
    そうでもない場合は特定のテーマのことでかなり悩んでいる、というケースが多いですね。
    例えば、家族関係・夫婦関係だったり、仕事のプレッシャーだったり。

    新田: 深刻な人って何割くらいの印象?

    粟野: カウンセラーによってかなり温度差がありますが、私のところでは2割くらい?

    新田: 男女比では?
    あ、これはカウンセラーの性別が響く設問か。

    粟野:私の場合、女性のほうが圧倒的に多いですが、知人のカウンセラーでは男性が多い、など、カウンセラーによってかなり温度差がありそうです。
    勝手な推測ですが、男性に比べて女性のほうが
    誰かに何かを相談することに慣れている、というのがある分、女性のほうが多いんではないかな、と思います。女性専門のカウンセリングルーム、というのを経営している方もいらっしゃいますしね。

    新田: じゃあ全体でも女性が多そうですね。となると仕事関連よりは家庭内問題の方が話題としては多いんでしょうか

    粟野: 私の場合は、女性からの相談だと夫婦関係が多いですね。
    私は独身なのに相談内容が結婚生活、というのは外側から見たら奇妙かも知れません。


    カウンセラーってどんな人?
    新田: カウンセラー学校では、男女比ってどうでした? あと年齢層。

    粟野: 私の場合は、カウンセラーに特化した学校というよりは、NLP(神経言語プログラミング)の学校だったので、参考にはならないかもしれないですが、男女比半々でした。
    NLPの場合は、ビジネスなどで応用される人、コーチングなどで応用される人、という方もいるので。

    新田: 同業のカウンセラーでは、開業年齢ってどの辺が多い気がします?

    粟野: 私の身近にいるカウンセラーの方々に限れば、30〜40代に集中しているかなぁ。

    新田: じゃあ、それなりに社会人経験があってからなんですね。
    NLP 学ぼうとかカウンセラー開業しようという人って、よくきく動機って思い当たるのあります?

    粟野: 典型的なのは、自分がうつ病になったりパニック障害になったりして、それでこの分野に興味を持つ、というパターン。
    コンプレックスの裏返し、なんて揶揄する人もいますが、きちんと勉強して自分の課題を乗り越えた人であれば全く問題ないかな。もちろん、そういう経験なしに、純粋に心の世界に興味がある、というところからスタートして、良い仕事をされているカウンセラーの方もいらっしゃいます。

    新田: そう言えば粟野さんもそうでしたっけね。これは読者にとっても有り難い感じですね。うつ病経験の精神科医って全然いなくて、精神科医もうつ病になって初めてその辛さが分かる、と書いてあった精神科医の闘病本もありますし。

    粟野: 私はそうですね、完全にそのパターンです。


    カウンセリングって聞くだけなの?
    新田: NLP と一般的(?)なカウンセリングとの違いってあります?

    粟野: まずカウンセリングの話から行きますね。
    カウンセリングには、いろいろと流派があります。
    カウンセラーは話を聞き、批判せず、受容、共感することが大切。と言われているんですが、これは カール・ロジャースの「来談者中心療法」という流派の方が主に使いますね。

    新田: はい。
    私もちょっとだけ調べました。

    粟野: で、次に精神分析。
    これはフロイト派ですね。今では少数派かな?

    新田: 医者でもやってる人はほとんどいない、って話ですね。
    映画なんかでのカウンセリングっていうと精神分析のイメージですね。

    粟野: 主要な批判のひとつは、「あなたの症状は分析すると○○が○○な影響をしている〜!」と先生から言われて、えー、それって思い当たらないよね、とクライアントが言うと、「あなたは抵抗している!」と言われちゃう、っていうものがあります。